賃貸アパート・マンションオーナー様へ 管理代行サービスのご案内
リビングネットワークの賃貸管理代行サービス
リビングネットワークでは、オーナー様に代わって、貸室の入居者募集ならびに物件に関する賃貸管理業務を行っております。
店頭や弊社ホームページ、弊社携帯サイトでの募集はもちろん、新聞折込チラシや、SUUMOをはじめとする大手不動産情報サイトへの掲載、法人向けダイレクトメールなど各種媒体の利用によって
入居募集を幅広く、積極的に行っております。
賃貸アパート・マンションの安定経営には専門的な知識が必要です。
当社は長年培った賃貸管理業務・コンサルティング業務のノウハウを生かして、オーナー様が所有するアパート・マンションの長期安定経営のお手伝いをさせていただきます。
| サービス内容 | 入居者募集、賃貸借契約作成代行や家賃集金などを含む下記の全てのサービス |
| 管理手数料 (業務管理) |
毎月の家賃および共益費一か月分合計の5~10%程度 ※業務内容や物件により異なります。 ※物件や敷地内の清掃や維持・補修、ならびに機器類の定期検査などのメンテナンス管理については別途お見積もりとなります。 |
| その他 | 契約締結時、解約時はオーナー様に通知致します。 契約締結時・更新時に別途手数料がかかります。 |
サービス内容詳細
弊社では、入居者募集から退去後のリフォームまで一貫して代行いたします。
下のボックスをクリックしていただくと、管理業務における各段階に応じた、弊社のサービス内容をご覧になれます。
賃貸物件について「空室が多くて困っている」「安心できる入居者に貸したい」「家賃滞納や不良テナントに備えたい」といったご不安やお悩みがある場合は、 信頼できる不動産会社に管理を委託したほうが安心です。 該当するアパート・マンションの管理を当社に任せていただく場合には、弊社担当者までその旨をお伝えください。 まず最初に弊社で周辺の相場市場調査を行い、オーナー様がご希望される家賃・共益費・敷金・礼金と査定価格が折り合うかどうかにお答えするところからはじまります。
賃料や共益費等が決まりましたら、情報誌やWEBサイト等に広告を出し、入居者の募集を行います。また、入居希望のお客様に対して 入居の斡旋を行います。
要CHECKワード
| 普通借家 | 賃貸物件の契約条件の一つ。たとえ契約期間を設定しても入居者から更新を求められると、家主側には、自らがそこに住むといった事情、 賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退き料の支払いなどといったことを考慮して、正当の事由が認められないと更新を拒絶することができません。 |
| 定期借家 | 賃貸物件の契約条件の一つ。家主に正当事由がなくても賃貸借期間の満了で契約が終了し、建物を明渡してもらうことができます。 ただし、定期借家契約とするためには、借地借家法に定める要件をすべて満たす必要があるので、不動産会社にアドバイスを求めるほうが良いでしょう。 |
入居希望者が現れた場合、希望者の身元や収入をもとに入居審査を行います。 入居可能な場合は、オーナー様と相談の上、契約締結日、契約の時間・場所、必要書類などについて入居希望者に通知し、速やかに契約手続きを行います。
ポイント
入居者基準を明確にしておきましょう
物件のグレードや間取タイプ、立地条件、環境、物件の既存入居者の特徴などにより、どのような層に適しているのか、 入居者層を限定したほうが良いのかといった基準が生じてきます。この基準をできるだけ明確にすることで、 入居希望者が基準に適しているかを判断でき、審査がより的確に行えます。
入居審査が終了しだい、入居者への重要事項の説明を行います。また契約内容等の説明をし、 契約書の作成・契約の締結も弊社で代行いたします。
共同住宅のほかの入居者や、近隣の住民とのトラブルを事前に防ぐため、入居者への必要なご案内もさせていただきます。
入居者が入居した後の主な管理業務は、以下のようになります。
- 家賃を集金する
- オーナー様へ家賃送金・明細書送付
- クレームやトラブルに対応する
- 更新手続きを行う
弊社では毎月の入金管理・精算報告等の業務管理から、定期的な巡回清掃などの建物メンテナンス管理も代行しております。賃料滞納の際には、オーナー様に代わり弊社が責任を持って 催促集金などの業務も行っており、その他各種経営相談・法律相談等のコンサルティングも承りますので、お気軽にご連絡ください。
要CHECKワード
| 管理料 | 集金額の5~10%程度を管理料として引き受けます。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。 |
契約解除には、解約に伴う日割家賃など解約条件の説明や、敷金清算業務、各種公共料金の精算など煩雑な業務が伴います。 弊社ではそれらすべての業務を代行いたします。
契約解除を希望する入居者には、所定の解約届に必要事項を記入し署名・捺印の上、弊社宛に提出していただきます。 住宅の場合には通常一ヶ月前までに、事業用の場合には1~6ヶ月前までになります。
解約月は、日割り計算になる場合とならない場合がありますので、その内容については、解約届を受理したときに確認することとなります。
入居者の契約解除届を受理しましたら、退去の手続きを行います。 弊社では退去時の原状回復に関する業務に立ち会います。
退去時の原状回復はトラブルとなることが非常に多い問題です。
管理業務をオーナー様ご自身で行っている場合には、不動産会社に依頼し、入居者との立会いを行ってもらうことが望ましいでしょう。
退去手続きを終えたら、空室修繕工事の内容の検討に移ります。
要CHECKワード
| 原状回復費用 | 原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、 その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義され、その費用は賃借人負担です。 そして、いわゆる自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃貸人負担とされています。 |









